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向かって左側がビワ酒です。向かって右側が3Lサイズの梅を使用した梅酒です!

梅酒等作り!酒税法の関わり!酒税法に違反しない、美味しい梅酒等作り

・最初に結論を書いた後に酒税法の条文を記述しますが、この酒税法の規定に抵触しなければOKです!

・まず、ポイントを3つクリアすればOKです。

・1つ目は、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもの)で、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。

・課税済のお酒とはアルコール度数20度以上であれば焼酎、ブランデー、ウィスキー、スピリッツなどジャンルは問われず、普通にお店で購入すれば、そのお酒は酒税が課されていますのでOKです。

・酒税は間接消費税です。(この間接消費税は、マーケットで支払うお酒の代金に転嫁(てんか)されています。)したがって、課税が済んでいないお酒は市場に流通していません。(お酒の盗品等は課税されていませんが、記事が複雑になるので割愛します。)

・2つ目は、自分達だけで飲むことを前提としており、作った梅酒等の販売は禁止です。

・3つ目は、下記の材料を使用しないことです。

1.米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ

2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)

3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

・次に酒税法の依拠を記載します。 上記と同様ですが、依拠を明示して、解説を加えています。

・税法の規定は、分かりにくいので、規定と解説を交互に記載します。

根拠法令等:
酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項

規定
しょうちゅう等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされます。

解説
お酒単体、またはお酒に何かを加えて、アルコール分1度以上の飲料(液状や粉末など全て含みます。)とした場合は、酒税法上のお酒です。

規定
しかし、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。

規定
また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。

解説
原則は上記のとおりですが、消費者が自ら飲むため(販売することを予定していない。)、かつ、課税後(酒税法により課税されているので、市場に流通させても問題ない。)そして20度以上のお酒でないと上手く梅酒等が作れない。)場合は、上記の規定を適用しないこととなっています。

解説
そして、この規定は、消費者自らがお酒を飲んで楽しむための規定なので、この規定によって作ったお酒は販売してはいけないと決まっています。

1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ

2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)

3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

解説
原則は上記のとおりですが、梅酒等の原材料は梅です。
ここで問題になりそうなのが、梅と同様な物品の、2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)は、使用してはいけません。

梅酒等を作る場合は、下記の規定に抵触しなければOKです!

1から3の物品を使用せず(1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ、 2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす)、課税後の20度以上のお酒を使用し、消費者が自分で自らが飲むために自分で作り、販売しない限りは、酒税法の酒作りのライセンスは必要としないと規定されています。

・1の物品を混ぜると清酒。そして蒸留すると焼酎になります。2はブドウ(やまぶどう)は正しく果実酒にリンクします。3は混和酒(エキス分によってリキュール、スピリッツ、雑酒に分類されます。)にリンクします。

・酒税法のライセンス(製造免許)等については、今回の記事では、最下段に記載しました。

・興味のある方は、最下段まで、スクロールしてご覧ください!

梅酒等作り!酒税法の関わり!酒税法を守って、各家庭秘伝の梅酒等作り

・酒税法の規定を守り、許されている範囲内で、各家庭秘伝の美味しい梅酒等作りを楽しみましょう!

・アウトドア料理には欠かせないお酒!また各家庭で独自に造った秘伝の梅酒等!

・平成30年6月に梅の砂糖漬け作りを開始した内容を、以下リンク部分に記載しました!南高梅(3Lサイズ)・完熟梅10キログラムで、今年の梅酒・梅の砂糖漬け作りを開始しました!

・お酒は飲む量さえ間違わなければ『百薬の長』ですし、アウトドア料理が更に美味しくなります。

・各家庭では、その家々ごとに梅酒等を造る方法が異なると思いますが、上記リンク記事では、酒税法の観点から梅酒等の造り方(梅酒の製造方法)のポイントを記述します!

梅酒等作り!酒税法の関わり!梅酒等作りが例外規定とされた趣旨

・下記のように、梅酒等作りが例外規定とされた趣旨が規定されています!

・「消費の直前に混和する場合」及び「自家製梅酒等を製造する場合」については、社会常識上、新たな酒類の製造とみなしてこれを禁止することは適当でない。

・また、これを認めても、酒税負担の公平を大きく損なうことはなく、酒税の検査取締り上支障をきたすこともないため、新たに酒類を製造したものとしないこととしている。

・要は、お酒の製造メーカーから出荷(移出といいます。)されたときに、また、コンビニエンスストアなどで購入する際に、間接消費税としての酒税を徴収(転嫁)しているのだからOKです!というポイントが1つ。

・更に、国民が古来より親しんできた食文化の細かい点まで規制するのは如何なものかというポイントが1つ。

・また、一般の人が梅酒等を造っても日本国の歳入の大枠には、あまり影響を与えないだろうというポイントが1つ。

平成29年11月28日現在の酒税法に依拠しています。

以上、酒税法を遵守し、各家々に伝わるレシピに更に磨きをかけ、美味しいフルーツ酒や梅酒等が作れるといいですね!

梅酒等作り!酒税法の関わり!酒税法では、果実酒は作ってはいけませんと規定されています。

・梅酒等作りと、果実酒作りでは、似たようなニュアンスですが、酒税法の規定の意味は全く異なります!果実酒は作ってはいけません。

・少々掘り下げて説明します。

・敢えて、梅酒等と記述したのは、梅酒等と果実酒(いわゆるワインのことです。)とは、明確に異なるからです。

・果実酒は醸造酒のジャンルの中に『果実酒』という規定があって、一般消費者は製造できない取り扱いになっています。

・酒税法では『ワイン』という表現は、一切使用されていません。酒税法では『果実酒(かじつしゅ)』と言います。

・つまり、『果実酒』を作ることは酒税法の規定に抵触するからNGなのです。ライセンス(製造免許)が必要です。

・果実酒(ワイン)と梅酒等は、明確に製造方法が異なります!果実酒は発酵作用等、詳細な規定があって、一般の消費者は製造することはできません。

・極論ですが、冒頭の条文の規定などを踏まえてですが、ライセンスが必要か否かは発酵作用があるか否か、また、新たにアルコールの製造が行われたか否かです。

梅酒等作り!酒税法の関わり!酒税法に違反しない。キーワードは、新たなアルコール製造や発酵がないこと!

・梅酒などの場合は、発酵作用がない。また、新たにアルコールの製造が行われていない等と考えられるため、ライセンスが不要で、各家庭で作ることがOKとされているのです。

・下の画像はロビンの奥様が作ったモノで、向かって左がビワ酒、右が梅酒です!

・これらは酒税法のルールを遵守した『梅酒等(いわゆるフルーツ酒)』であって、果実酒(いわゆるワイン)では、ないのです!

・再度、書きます!果実酒は作っては、いけません!

・果実酒は酒税法で規定されているお酒です。だから作ってはいけません。

・梅酒は原則酒ですが例外規定により、酒の製造とはみなされない。

・果実酒(ライセンス必要)と梅酒等(ライセンス不必要)を作るプロセスや結果が全く異なります。果実酒と梅酒等は全くの別物です。

・梅酒等=新たなアルコール製造や発酵がない。

・果実酒=新たなアルコール製造や発酵がある。

・上記の点が、明確に異なっています。果実酒など、酒を作るためにはライセンスが必要です!

・梅酒等は酒税法の原則に対する例外として、お酒を作っていないこととされています!

・その趣旨は、梅酒等作り!酒税法の関わり!梅酒等作りが例外規定とされた趣旨をご覧ください!

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梅酒等作り!酒税法の関わり!自宅で作った梅酒等をフィールドに持参したい!

・大きな梅をシッカリ漬け込んで、梅も丸かじりしたい!梅酒も家族全員で味わいたい!アウトドアクッキングに梅酒を持参したい。

・酒税法に違反しない梅酒作りを、行うための原則の確認!

・ここで酒税法の原則を確認してみます。

・『大原則』!日本ではお酒を造る際は(国産酒類)、必ず製造免許を受けなければなりません。

・輸入酒類は国内法が適用されません。したがって、国外メーカーから日本へ輸入される酒類は、日本の酒税法の規定による製造免許を受ける必要はありません。

・しかし、日本に輸入される際に、関税が課されます。

・日本国内ではロビンを含め一般の人々は、お酒を造ることができません。(お酒を造ることは禁止されています。)

・お酒を造る人(酒造メーカーなど)が、日本国内でお酒を造る際は(国産酒類)、必ず製造免許を受けなければなりません。

・お酒を造る途中のプロセスの場合は、(例えばお酢のメーカーなどは、酒母やもろみに、お塩などを入れて『お酒』として飲めないようにしています。)

・このようにして、一般の人は『原則としてお酒を造ってはいけない。』と規定されています。

・また、地ビールの製造などで若干敷居が低くなったものの、お酒の製造免許を取得することは、一般的には困難です。

・一般のヒトがお酒を造ることができなくて、製造に関しライセンス制度を採用したのは、酒税が国の主要な財源を担っているからです。

・昔は、酒屋さんが持っている『販売業免許』も取得することが難しかったのですが、今は、販売業免許の方はかなり緩和されています。

梅酒等作り!酒税法の関わり!酒税法の根拠条文です。

・一般のヒト(法人を含みます!)がお酒を作ってはいけないという根拠!下記が酒税法の根拠条文です。

・基本的には、酒税法の仕組みは下記のとおりです。

・要するに免許(ライセンス)を持っていない者は、どんな場合でもお酒を造ってはいけない!という大原則が書いてあります!

(酒類の製造免許)

第七条  酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目(第三条第七号から第二十三号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(以下「製造免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。

・このように、『ライセンス(酒類の製造免許)』がないヒト(法人を含む)は、お酒を作っては、いけないと規定されています!

・要するに、お酒をマーケットから購入してくる際に、代金に含まれている酒税分も払っていることとなります。

・メーカーの製造場から出荷(酒税法では移出(いしゅつ)と言います。)されたときに、お酒+酒税=の金額で出荷(移出)されます。

・酒税は間接消費税です。(この間接消費税は、マーケットで支払うお酒の代金に転嫁(てんか)されています。)

梅酒等作り!酒税法の関わり!酒母(しゅぼ)ともろみも所持禁止規定!

・商品のお酒としてマーケットに流通していない、酒母(しゅぼ)ともろみも所持も所持等が禁止されています。

・基本的に『もろみ』は濁酒(だくしゅ)(どぶろく)として飲用できるので所持等が禁止されています。また、『酒母』も同様で一般消費者は入手できません。

・これらのモノはお酒の必須原料ですので、出荷(移出)や処分等が厳しく管理されています。

梅酒等作り!酒税法の関わり!酒税法に違反しない。租税措置法ペンションなどの主な例外規定

・梅酒等を作る以外にも、酒税法の規定で、新たにアルコールやお酒を作ったとは、みなされない例外規定があります。

・主な例外規定を列挙しましたので、ご覧ください!

・ペンション等の事業者も梅酒等を造ることが認められています。

・ペンション等の事業者が梅酒等を造る場合は、租税措置法という別の法律に規定されています。(87の8①~③)

・事業者の規定は今回は記述しません。

・消費の直前に混和する場合の適用除外 (酒税法43⑩、酒税法施行令50⑬)   

・以下の場合のように、消費の直前に混和する場合は、製造免許は不要です。

酒税法43①の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で、次に掲げる場合については適用しない。

・酒類の消費者が自ら消費するため、当該混和をするとき。

梅酒等作り!酒税法の関わり!例外規定の主なものをまとめました。

・一定の規定にしたがった梅酒等作り

・ペンションなどが行う租税特別措置法によるもの

・消費の直前(お酒を飲む直前)の混和などです!