自販機に、飲み込まれたお金1,000円が、返金されました。
自販機の故障などによって、飲み込まれたお金は、シッカリ立証(りっしょう)できれば、必ず、自販機の管理会社から、返金されます。
立証責任(挙証責任)は、一般的には、お金を自販機などに飲み込まれたヒト(お金を自販機に入れた(支払った)のにジュースなどを受け取れなかったヒトのことです。)が負います。
ただし、日常生活の中では、故障が発生した際に、連絡できないケースがあります。
例えば、試験開始時間が迫っていたり、人と待ち合わせなどの所用があったりする場合です。
また、自販機の管理会社が、業務時間外のため電話連絡できない場合があります。
その場合であっても、自販機の故障によって、飲み込まれた金額、時間、場所、自販機の種類、購入、自販機を使用した本人(または代理人)、購入しようとしたジュースの種別等をキチンと連絡して、自販機の管理会社が、故障の事実を確認して、お金が、飲み込まれた事実が判明した場合は、必ず、返金してくれます。
この返金額とは、自販機に飲み込まれた金額です。あきらめないでください。
1,000円が飲み込まれた金額ならば1,000円を返金してくれます。(返金に要した文書作成費、返金手数料などは全て自販機の管理会社負担です。)
以下、長男の実例を記事化します。
長男が、広島県福山市で利用した自販機がたまたま、調子が悪く、1,000円札を挿入したにも拘(かか)わらず、ジュースが出てきませんでした。これとともに、1,000円札も飲み込まれてしまいました。
自販機を利用したのは、夜であり、また長男は所用で、自販機の管理会社に電話連絡を取れない状況だったので、ロビンの妻(奥様)が長男の代理で、自販機のジャミング(故障)について、自販機の管理会社に電話連絡をしました。
数日後、大変、丁寧な文書とともに1,000円が、自販機の管理会社である株式会社アペックス西日本様から返金されました。
1,000円くらいで、自販機の管理会社に連絡するのも、ためらいましたが、今後、同様なジャミング(貨幣の詰まり)事故が発生する可能性のあることを、看過するのもどうかと思い、自販機の管理会社に連絡することとしました。
なお、日本国内では、封筒の中に、現金を入れてはいけないことになっています。したがって、自販機の故障で、後日返金されるようなケースでは、一般的には定額小為替などを利用して返金が行われます。
依拠する法と若干の経理処理についても、後段に記載します。
自販機の故障(飲み込まれたお金)。センサーの不具合。
自販機やATM(automatic teller machine)や鉄道会社などの切符の自販機などは、お札やコインをニセモノでないか判別するセンサーが装着されています。
銀行や金融機関の窓口担当者のことをテラーといいます。 テラー(teller)は、入出金業務などを行います。日本語では「窓口係・出納係」と訳されますが、この人間がやる仕事を、機械で自動的に行うことからATM(automatic teller machine)といいます。
自販機やATMは、センサーがお金の種類を判別して、お札やコインの対価であるジュースなどをジュースの取り出し口に送り出し、お釣りを釣銭口に出します。
一般には、センサーの不具合よりも、お札の詰まり(ジャミング)が多く発生します。
自販機の故障(飲み込まれたお金)お年玉を預金する際のATMなどのジャミング
かなり昔の話(30年くらい)ですが、お正月に、こどもたちにお年玉をあげる際。こどもたちは親や親類などから貰ったお年玉の残りを銀行や郵便局に預金しました。
親も同行しますが、こどもたちには、それぞれ口座を作り、預貯金の概念を教えます。口座を開設し、お金または預貯金の仕組みを教えて、お金を自分で、管理させます。
通常、親や親類はお年玉用に新券(新しいお札)を3つに折り、お年玉袋に入れて渡しました。
こどもたちは、親や親類に貰った大切なお年玉を持って、買い物をして、おつりも中に入れたので、お年玉袋がしわくちゃになり、中のお金もシワシワになりました。
その、しわくちゃになったお札をATMに挿入するものですから、ATM(automatic teller machine)は詰まることがありました。
大晦日や新年に備えて、ATM(automatic teller machine)のスタッフは待機しているのですが、概ね、折った、また、シワが沢山作られたお札がジャミングの原因になったことが多かったようです。
要するに、お札をATMの内部に送り込むローラー部分付近でのジャミングです。
自販機の故障(飲み込まれたお金)プールサイドの自販機など
今は、どこのメーカーの自販機やATM(automatic teller machine)も改良が行われ、ジャミングは減っていますが、それでも、自販機のジャミングは、少なからず起こります。
今、多いのが、子供たちが良く行くプールです。
特に多いのが、濡れた手で、お札を握りしめた場合です。
この場合は、湿気(手の湿気、プール上がり後の手の水分)と折れたお札と、機械自体の不具合が重なって、お札の詰まり(ジャミング)を発生させるケースがあります。
自販機は機械です。故障もありますし、また、他の要因で詰まる場合があります。
長男に、今回の場合について、質問したのですが、特に思い当たる点がないことから、多分、自販機(機械)の不具合の可能性が大(だい)かもしれません。
自販機の故障(飲み込まれたお金)1,000円が返金された。丁寧な対応
頂いた手紙
2021年〇月〇日
ロビンの奥様
拝啓 いつもアペックス西日本の自動販売機をご利用いただきましてありがとうございます。
先日、○○○にあります自動販売機の不具合により、〇〇様には大変ご迷惑をおかけしました。心からお詫び申し上げます。
早速、担当者が伺って点検・修理致しております。
大変遅くなりましたが、損金分の1000円を同封しておりますのでご査収下さい。
今後ともアペックス西日本の自動販売機をどうぞよろしくお願い申し上げます。
株式会社アペックス西日本
福 山 営業所
〒720‐0092福山市山手町5-26-46
TEL 〇〇〇
自販機の故障(飲み込まれたお金)1,000円が返金された。レスポンスがはやく。かつ、丁寧な文書
頂いた文書は、下記、画像のとおりです。ジャミングから数日後には、下記の丁寧な文書を頂きました。
株式会社アペックス西日本
福 山 営業所様へ。大変、迅速な対応。ありがとうございました。
自販機の故障(飲み込まれたお金)1,000円が返金された。事故発生時の内部処理など
自販機に飲み込まれたお金1,000円が返金された。事故率の多い地区や自販機の把握
近年では、事故率の多い地区や自販機の把握をするために、防犯カメラや事故率の多い自販機の把握は、各地区ごとに把握するようになっています。
したがって、事故率の高いエリア(地区)や、犯罪に巻き込まれた自販機の種類は、概ね、把握することが可能になっています。
自販機の故障(飲み込まれたお金)1,000円が返金された。スタッフのハンディ(端末処理)との一致
自販機の故障(実際に事故が発生した場合)は、ローラーのジャミング、また、ハンディ端末等の情報から、必ず、分かります。
虚偽の主張をした場合も分かります。
各地区の自販機のジュース等の補充は、スタッフが行いますが、このスタッフはハンディ端末を所持していて、ジュースの在庫と補充と売上は、自販機の内部に入っている現金(お札とコイン)と必ず、一致します。
売上高と当日回収した現金が一致しない場合は、大きな問題になります。
売上高と当日回収した現金が一致しない原因の多くは、お札や認識不可能なコインのジャミング(詰まり)です。
売上高=現金の在り高です。(大原則です。)。しかし、この時、事故の原因が明らかになった場合は、事故の原因を明らかにし、現金を戻すべき対象者(住所確定主義)や日時、自販機での購入ジュース品名等を電話等で、丁寧に聞き取ります。
スタッフは各地区の自販機にジュースなどを補充した後、例えば、夕方に各地区の自販機を取りまとめる支店などの経理責任者に、売上高と現金の所持額が必ず一致することを報告します。
この時に、現金不一致があった場合は、その内容を経理責任者に報告しますので、事故は、各地区の自販機のスタッフから、支店の経理責任者などに、事故があった旨の問題意識は共有されます。
例えば、今回の現金が、一時的に一致しない場合は、経理責任者は、下記のとおり経理処理します。
(現金)1,000 (現金過剰)1,000 勘定科目は(現金過不足)でもOKです。
これは、一時的に現金1,000円が多くなっていますが、数日後、事故の原因を明らかにし、郵便為替等とともに、事故の当事者に謝罪文を送付して、現金の一時的増加が解消されて、もとに戻ります。
なお、障害の発生した自販機が近くで、スタッフや直属上司での対応が可能な場合には、人的対応もあります。
要するに、直属の上司やスタッフなどが、紙幣やコインを持参して、返金する場合です。
要するに、ケースバイケースです。
また、数日後の経理処理は、下記のとおりです。
(現金過剰)1,000 (現金)1,000
自販機に飲み込まれたお金1,000円が返金された。通常は封筒には、現金を入れずに定額小為替を同封する
顧客に損害を与えた場合の現金等を返却する場合ですが、銀行間の振り込みや、クレジットカードの逆伝を切ること等を除けば、日本国内で、遠隔地に現金などを送る方法としては、普通為替、定額小為替、現金書留の3とおりです。
ちなみに、日本では、普通郵便の封筒の中に現金を入れてはいけないことになっています。
現金を相手方に送付する場合は、封筒が2重になっていて、かつ、封印をする「現金書留」という特別な封筒(書留郵便)を使用します。
料金は⇒+435円(基本料金に加算)、(損害要償額1万円まで)
さらに5,000円ごとに+10円、また現金の送金は上限50万円です。
依拠する法律は、郵便法です。
郵便法第17条には、「現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。」とあり、普通郵便でお金を送付することを禁じています。
また同法第84条1項に「不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。」と規定があるように、意図的に郵便料金を免れようと書留郵便以外の方法でお金を送付した場合には罰金を科せられる可能性があります。
現金書留は、現金の送付、かつ保証があります。一方、書留郵便を用いるまでもない普通郵便を使用する例として、自販機などで顧客に損害を与えた場合などでは、一般的には普通郵便+定額小為替が使用されています。
定額小為替には50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円 、1,000円の12種類があります。
今回のケースのような場合は、定額小為替の方が便利で、扱いやすいので、定額小為替を使用します。
通常は、申し出があった方が、『お金を飲み込まれた人』であった場合は、金額にもよりますが、郵便局で定額小為替を購入して、申し出のあった金額に合致する郵便小為替を、その人に送付します。
その場合は、郵便小為替の代金の他に、郵便小為替の発行料が100円かかります。
その外に、切手代が84円。合計184円の追加金を払って、飲み込まれた金額。例えば、1,000円+184円=1,184円で、遠隔地の人に、「飲み込まれた金額」に相当する金額を返金します。
郵便小為替にピッタリフィットする金額がなくて、「飲み込まれた金額」よりも、若干、多く郵便小為替を同封した場合は、その差額は雑費(事故が頻繫に発生する場合は、雑費ではない方が良いです。)。
理由は、雑費は、頻繁に発生する「金額」や「科目」ではないからです。
ただし、事故が頻繫に発生する場合は、それ自体に「問題」(例えば、償却期間を過ぎた自販機等の使用等)があります。
勘定科目は
(定額小為替)1,000 (現金)1,1184
(手数料)100
(通信費)84
いずれにしても、現金過不足は、雑損や雑収入で処理しない限りは、現金過不足は一時的な現象ですので、現金過不足の原因が明らかになった状態で、現金過不足は解消されます。
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