今ある建物のメンテナンスと、それに対応する業者さんを1つ1つシッカリ見極めたかったことが最大の理由です。

この見極めをするには、業者さんの能力(スキル)と業者さんの説明能力が不可欠でした。

些細な内容であっても、一般のヒト(シロート)に分かる丁寧に、かつ、分かりやすい言葉で説明できるヒト(職人)。

職人(業者)さんとのフェイスtoフェイスの説明時には、極力、家族に同席してもらいました。

誰でも簡単に分かる言葉で、短時間に端的に説明できるスキルをもった職人さんに、ホワイトベースのメンテナンスを紐づけることができたのは、最大の収穫でした。


塗装工事、電気工事の業者と契約する前に!メンテナンスする部分と理由付け!

1つ目です。当然ですが、メンテナンスする部分は、どの部分で、どのくらいのコストがかかるのか、シッカリした理由付けが必要です!

メンテナンスする部分と、そのメンテナンスを行うにあたっての工法などは書面で貰っておきましょう!
後々の、トラブル防止になります。(簡単なメモ程度でOKです!)

その際も可能であれば、依頼する方(工事の発注者側)も書面で出して方が宜しいと思います。
*ロビンは車検時の依頼する際にも、メンテナンス(修理)する部分は、必ず書面(文書)でお願いをしています。

依頼事項を書面化(文書化)することにより、お互いの意思の疎通を十分にすることができます。

そして契約前の見積書は言った言わないが、無いように書面でもらっておくことは当然のことです。

できれば、実際に打ち合わせをした後、家族全員で家族会議を実行し、その後に契約を締結することが良いと思います。

パーツ(部材)ごとの耐用年数や全体の耐用年数も参考資料として書き込んでおきます。

もちろん、耐用年数は様々な要因で変化しますが、1つの目安になります。

塗装工事、電気工事の業者と契約する前に!、工事全体で比較してwin・winになる!

2つ目です。1つ1つの商品や部材の価格と比較するのではなく、工事全体で比較してwin・winになると良いと思います。

取り付けや、工事(価格ではありません。手法や工法のことです。)についても多少の無理を、お願いできる場合があります。

要するに、価格を値切るのではなく、良い仕事を行っていただくように、打ち合わせを行っていくことがポイントです。

塗装工事、電気工事の業者と契約する前に!打ち合わせは家族(複数人)を交えておこなうこと!

3つ目です。塗装工事、電気工事の業者と契約する前に!できる限り、打ち合わせは家族(複数人)を交えておこなうことがポイントです。

会話を複数人で行うと、下記の事項が重みを増します。

1.家族全員参加型のイベント(行事)になり、意思が共有され、聞き漏らしや言い間違いが少なくなる。

2.メンテナンスに関するコスト(費用)意識が芽生える。

3.活動が相互扶助に変化する。

4.職人さんと家族全員との交流が開始される。

など、家族全員に意識変革が起こり、全員で家のメンテナンスを行うという命題の共有が起こります!

塗装工事だけではなく、建築物一般に言えることだと思いますが、トラブルや不都合が生じる前に、できる限りのことは行いました。

トラブルや不都合が生じる前にと記述したのは、今の、建築工事全般的に言えることですが、一般のヒトが少額訴訟や通常の民事訴訟を行うには、あまりにもコストパフォーマンスが悪いからです。

したがって、ことが起きてから動くのではなく、ことが起きる前にできる限りの手段を講じておくことが重要です。

1.契約書またそれに書かれている内容については、理解できない部分を極力無くすように質問しました。

2.使用材料や塗装工事の流れ、また、工法についても家族の複数人がいる場所で打ち合わせを行いました。

3.基本的に、知事免許または国土交通大臣の免許の不許可は、建築業者の死活問題です。

建築業者は、建設業法に基づき、一件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合は、所在地を所管する知事か、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。ただし、建築一式工事の場合で、その契約額が1500万円未満か、延床面積が150平米未満の木造構造で延面積の2分の1以上を住居に供する住宅を建てる場合は、許可を受けずに請負うことができます。(建設業法第3条)
過去の業者が行ったきた、業績の概ね7割が県の建設業許可のデータベースに保存されています。

塗装工事、電気工事の業者と契約する前に!業者さんの実情チェック!

4つ目です。県知事または大臣免許は、下記の業種に区分されます。必ず事前にデータベースのチェックすることオススメします。

許可業種(建設業法第3条)

土木工事業 トンネル・橋りょう・ダム・護岸・道路工事など
建築工事業 建物の新築、建築確認を要する規模の増改築工 事など
大工工事業 大工・型枠・造作工事など
左官工事業 モルタル・吹付け・とぎだしなどの左官工事
とび・土工工事業 とび工・ひき工・解体・コンクリブロック・土工事など
石工事業 石積み・石貼り工事など
屋根工事業 屋根ふき工事
電気工事業 発電設備・送電線・構内電気設備・信号工事など
管工事業 ダクト・給排水設備・冷暖房設備・浄化槽工事など
タイル・レンガ工事業 タイル貼り・レンガ積み・ALC・石綿スレート工事など
鋼構造物工事業 鉄骨・鉄塔・広告塔・門扉・貯蔵用タンク工事など
鉄筋工事業 鉄筋組み立て・ガス圧接工事など
舗装工事業 アスファルト舗装・コンクリート舗装・路盤築造工事など
しゅんせつ工事業 港湾・河川等のしゅんせつ工事
板金工事業 建築板金・板金加工工事など
ガラス工事業 ガラス取りつけ・加工工事
塗装工事業 一般塗装・溶射・ライニング・路面表示工事など
防水工事業 モルタル防水・シーリング・注入防水工事など
内装仕上工事業 インテリア・壁貼り・床仕上げ・畳・ふすま・家具工事など
機械器具設置工事業 プラント施設・揚配水設備・舞台設備・サイロ設置工事
熱絶縁工事業 冷凍冷房設備・動力設備等の熱絶縁工事
電気通信工事業 ネットワーク・電話線・ケーブルテレビ工事など
造園工事業 植栽・地被・地ごしらえ・公園設備工事など
さく井工事業 井戸・温泉・さく孔・石油・天然ガス掘削工事など
建具工事業 金属建具・サッシ・シャッター・自動ドア工事など
水道施設工事業 取水施設・浄水施設・配水施設工事など
消防施設工事業 消火栓・スプリンクラー・消火設備・火災報知器工事など
清掃施設工事業 ごみ処理施設・し尿処理施設工事
解体工事業 工作物解体工事

許可業種は、大別すると土木系・建築系に分けられます。

機械器具設置や電気通信工事など一部を除き、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する「土木一式工事」と「建築一式工事」を主に、その他は個別の分類である専門工事業となります。

雪国建物補修メンテナンスまとめ記事

下記のとおり、雪国建物補修メンテナンスまとめ記事をリンクしました。

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